中古住宅の庭をリノベーション!正しい解体業者の選び方
「中古住宅のリノベーションにあたって、庭を解体できる業者を探している。」
「どういう基準で庭の解体の専門業者を選べばよいかわからない。」
このようなお悩みを抱えているお客様いらっしゃいませんか?
今回は、庭の解体業者を選択する際のポイントや比較すべき点をご紹介します。
さらに当社が行っている庭の解体作業のサービスについてもお話したいと思います。
□庭の解体業者の選び方
解体業者を誤って選択すると、危ない組織との癒着があり業者の方があからさまに怪しい場合や、会社や担当者に連絡がつかず話が進まない場合などがあります。
おさえるべきポイントを確認しましょう。
*坪単価を確認する
庭の解体事業の坪単価は平均3.3万円程度であるといわれています。(庭石の大きさ、作業のしやすさ等の条件でかなり変わります)
格安で行える地域だとしても2万円代を下回ることはほとんどありません。
激安価格で解体を行う業者のからくりは、解体時に発生する廃棄物の処理を不法投棄することで金額を浮かせるといった手法が主です。
その場では安くおさえられたと思っても、後から不法投棄分の支払いを請求されてしまいますので要注意です。
□解体のための許可・保険の取得
ほとんどの業者は、解体の許可を得て工事をしており、保険にも入っています。
ただし、建設業許可は、小規模な工事(請負額500万円未満の工事、1,500万円未満の建築一式工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)のみを請け負うのであれば、必ずしも必要ではありません。
また、請負金額が500万円未満の工事であれば、建設リサイクル法の届出は必要ありません。建設リサイクル法で届出の義務が定められているのは、下記の4つの場合です。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令
(平成十二年十一月二十九日政令第四百九十五号)
(建設工事の規模に関する基準)
第二条 法第九条第三項 の建設工事の規模に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
一 建築物(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号 に規定する建築物をいう。以下同じ。)に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの
二 建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が五百平方メートルであるもの
三 建築物に係る新築工事等(法第二条第三項第二号 に規定する新築工事等をいう。以下同じ。)であって前号に規定する新築又は増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額(法第九条第一項 に規定する自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号において同じ。)が一億円であるもの
四 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については、その請負代金の額が五百万円であるもの
「床面積80㎡以上の建物の解体工事」、「建築物の新築又は床面積500㎡以上の建物の増築」、「請負代金1億円以上のリフォーム」、「請負金額500万円以上の工作物の解体又は新築工事」に該当しない限りは、届出の必要はありません。
しかしまれに許可を得ていなかったり、保険がないあるいは期限が切れていたりという業者もいます。
事前に電話で確認する、もっと保証が欲しい場合は許可書類などのコピーをいただくとよいでしょう。
□見積もり書の内容
各項目についてかかる費用を詳細に記載する見積もり書が必要です。
「解体工事 一式 ○○万円」といったあいまいな記載法をとる企業には注意しましょう。
その場合、明細書を出してもらえるようお願いすると安心です。
その上で、きちんとした費用分配が行われているときは、その業者にお願いしてもよいでしょう。
□当社の解体作業
1. 現場調査
現地に行き施工前の庭の状態を確認します。
写真撮影・測量ののち、現場で解体工事にかかるお見積りを出します。
2. 施工
庭石の取り扱いを得意としております。
丁寧な施工を心がけており、和風庭園づくりで手に入れた技術や知恵を活かして上質なサービスを提供します。
3. 庭造り
解体後には、更地スッキリコース、小さい砂利を敷くコース、部分的に庭石を活かすコース、ガッツリ好きなようにリフォームコースの4つから選ぶことが可能です。
沢山の資材や施工法をもつ当社のサービスでお客様にピッタリのお庭を造ります。
□まとめ
庭の解体業者を選ぶ際のポイントについてご説明しました。
誤って悪徳業者に任せてしまわないように知ることのできる情報はすべて確認するとよいでしょう。
当社ではお客様が安心して依頼し、施工後満足できるようなサービスを提供します。
是非ご利用ください。お待ちしております!
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